武庫勤労者山岳会 山行規定
第1条 目的と心得
1.この規定は、武庫勤労者山岳会々員が行なう山行(ハイキングを含む)について必要な事項を定め、山行から事故を無くし、安全で豊かな山行活動をはかることを目的とする。
2.山行規定の内容は、これまでの遭難事故から学んできたものであり、それらの意味をよく理解し、守ることは会員としての基本的な義務である。
第2条 山行の分類
山行とは次のものをいう。
1.例会山行・・会員ならびに一般登山愛好者の要求に基づき、ハイキング部、山行部等が会の行事として計画、立案し、実施する山行をいう。市民ハイキング、ハイキング部例会、清掃山行、山行部例会、登山バス等があり、私たちの山行は、合宿山行を除いて、原則として例会山行によるものとする。
2.合宿山行・・春、夏、秋、冬期に会が長期的視野をもち、会員の登山技術のレベル アップと会員間の交流をはかることを目的に行う会員の総力をあげて行う山行。
3.個人山行・・例会山行、合宿山行以外の山行で、会員の要求やレベルに応じて自主 的に計画して行う山行をいう。なお、個人山行を計画する際には、事前に運営委員会、 安全対策委員会に相談し、その指導を受けなければならない。
第3条 山行計画書の提出
山行実施する場合は、充分な呼びかけと、その山行に見合ったトレーニング、ミ- ティングをする。
1.日帰り山行・・山行計画書を出発の1週間前までに、運営委員会、安全対策委員会
に、それぞれ1部づつ提出しなければならない。
2.泊まり山行・・山行計画書を出発の2週間前までに、運営委員会、安全対策委
員会に、それぞれ1部と県連盟に3部以上を提出しなければならない。
3.現在の労働条件、社会条件にかんがみ、急な山行計画に対しても、山行計画書が遅れた理由を明確にすることを条件に、運営委員会、安全対策委員会は、柔軟に対処するものとする。
第4条 山行計画書の承認
1.山行計画書の提出をうけた運営委員会、安全対策委員会は、第1条の目的に照らして山行計画の検討を行ない、山行を承認する。
2.運営委員会、安全対策委員会は、山行計画の内容の不適当な箇所については、必要な事項を勧告する。なお、リーダーは勧告に従い、再度計画書を提出する。
第5条 留守宅本部の設置
山行にあたっては、その種類を問わず留守宅本部を設置し、リーダーは下山後、直ちに必要事項を留守宅本部に報告しなければならない。
第6条 リーダーの義務
山行のリーダーは、山行の計画、トレーニング、山行中、報告、反省、会装備の返却まで、すべてにわたって責任を持たなければならない。
第7条 山行中
1.山行中の無原則で安易な計画変更はしない。
2.パーティーが出したゴミは、すべてもよりの駅まで持ち帰る。
第8条 反省会と山行報告書の作成
1.山行終了後は、山行の種類を問わず、直ちに反省会をもって総括を行ない、リ-ダーが責任を持って山行報告書を作成し、運営委員会、安全対策委員会に、それぞれ1部ずつ提出しなければならない。
2.事故および事故につながる要因があれば、きっちりと総括し、事故報告書を提出す る。
第9条 単独行
単独行は、原則として認めない。ただし、無雪期の一般ルートで、山行を行う個人の力量やルート、目的等を運営委員会、安全対策委員会が判断し、許可を与えた者については例外とする。(六甲山の一般ルートのハイキングコース、またはそれと同等のハイキングコースは認める。)
第10条 山岳保険の加入
会員は原則として、日本勤労者山岳連盟の遭難対策基金又は同等の山岳保険等に会員個人が実践する山行内容に応じた内容で加入するものとする。
第11条 疑義の解釈
この規定についての疑義の解釈は、運営委員会で行なう。
2000年6月25日 一部改正
2007年6月24日 一部改正
2009年6月27日 一部改正